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2024.12.02

税務・労務・金融

広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました

「金属製品製造業」と「自動車小売業」は改正されるまでの間、広島県最低賃金を下回るため、広島県最低賃金1,020円が適用されます。

特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問合せください。

また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

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